大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(あ)1994 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人安富東一の上告趣意は単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の

上告理由に当らない(所論刑訴二九一条の被告人に対する告知は、公判調書の記載

事項ではなく―刑訴規則四四条―、公判調書に右記載がないからといつて、その手

続がなされなかつたものということはできない。また所論供述調書に契印がないと

の一事をもつて、右供述調書に証拠価値なしとすることはできない。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致

の意見で主文のとおり決定する。

昭和三一年一一月二九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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